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一般財団法人 中斎塾フォーラム定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人中斎塾フォーラムと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を群馬県太田市植木野町300番地1に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。
(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由に  よって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 基本理念・目的及び事業
(基本理念)
第4条 知足、足るを知る心、即ち、いまあるものに満足し感謝する氣持ちを持つよう努力する。
(目的)
第5条 当法人は、知足の心を根底に本質・大局・歴史の判断三原則に基づいた時代洞察の眼力を養い、フォーラム・研修・文化活動を通じて人格の陶冶・人間性の向上をはかり総合的直観力を会員が身につけ、日本並びに世界へ知足の心を啓蒙・提言等の活動により浸透させ、次世代へ継承し続けることにより世界の平和発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)儒学、特に陽明学をはじめとする東洋の古典に関する文献、資料の収集・整備・研究
(2)日本の伝統を踏まえた人間学の文献、資料の収集・整備・研究
(3)知足に関し理念を同じくする日本並びに世界各国の諸団体、関係機関との連絡・提携
(4)季刊誌・中斎塾フォーラム通信、ホームページ等インターネットを活用して行う事業
(5)中斎塾フォーラムが主催する講話・講座・教室・研修会・講演会等の開設
(6)出版物の刊行
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第7条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な末尾に掲げる財産目録に記載された財産は、当法人の基本財産とする。
2 基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第8条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事(以下「理事長」と称する。)が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。なお貸借対照表及び損益計算書については、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 前項の規定により報告され又は承認を受けた書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第11条 当法人に評議員5名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第14条 評議員の報酬は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
(1)理事及び監事の選任及び解任 
(2)評議員の選任及び解任
(3)塾長の選任及び解任
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の帰属先の決定
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会を招集するには、理事長は評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面又は電磁的方法でその通知を発しなければならない。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 評議員会の議長は、評議員の任期満了による改選時にその選任された評議員の中から選定する。当該選定者は評議員の任期中は、当該者が議長となる。ただし、当該者に事故ある場合は、評議員の互選により議長を定める。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定めた事項
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等、理事会
第1節 役員等
(役員等)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上13名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。代表理事は理事長と称する。
(選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事会において理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(幹事)
第24条 日本全国の各地域に幹事を置く。各地域の幹事は20名以内とし、任期は2年で再任は妨げない。
(幹事会)
第25条 理事会の下、各地域に幹事会を置き、当法人の運営管理を担当する。その下に総務委員会・季刊誌委員会・広報委員会、その他必要とされる委員会を置くことができる。
(代表幹事)
第26条 各幹事会の代表幹事1名を理事会において選任する。任期は2年とする。
(委員)
第27条 各地域に委員を置く。任期は2年で再任は妨げないものとし、人員は必要に応じ幹事会において決定する。
(委員会)
第28条 各委員会は、必要に応じて幹事会で協議の上、設置すべき委員会を選定し、理事会において承認する。
2 各地域に選定された委員会は、幹事会に所属し、当法人の具体的業務を遂行する。各委員会の委員長は幹事会において選定する。
(会員規定)
第29条 会員規定については、評議員会の決議により定める。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。但し、監事の解任は、定款第19条2項の規定により行う。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問・参与・参事)
第34条 当法人に、任意の機関として、1名以上5名以下の顧問、1名以上8名以下の参与、1名以上15名以下の参事を置くことができる。
2 顧問、参与及び参事は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問、参与及び参事の選任及び解任は、理事会において行う。
4 顧問、参与及び参事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 理事会
(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(4)幹事の選任及び解任
(開催)
第37条 通常理事会は、毎年定期に年2回開催するほか、臨時理事会は、必要がある場合には随時開催する。
(招集)
第38条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長が欠けた場合又は理事長に事故あるときは、各理事が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第197条において準用する第93条に該当する場合は、該当理事が理事会を招集する。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成、出席した理事長及び監事が、前項の議事録に記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第42条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第7章 塾長制度
(塾長)
第43条 当法人を代表して学問分野を担当する仕組みとして、塾長制度を設置する。
2 塾長は評議員をもって充てる。
3 塾長は下記の業務を担当する。
(1)一般財団法人中斎塾フォーラム北関東例会における定例講話
(2)一般財団法人中斎塾フォーラム東京例会における定例講話
(3) 上記(1)及び(2)以外に開設された一般財団法人中斎塾フォーラム例会
における定例講話
(4)理事長の相談に応じ、意見を述べる
(5)その他上記に付帯する業務
第8章 事務局
(事務局)
第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織・運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
5 事務局機能は、理事会の決議により外部に委託することができる。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年12月31日までとする。
(設立者の氏名、住所)
第46条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
群馬県太田市宝町758番地2 深澤賢治
(財産の拠出及びその価額)
第47条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、別紙財産目録記載のとおりとする。
(設立時評議員等)
第48条 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

定款認証   平成24年11月 1日
法人成立   平成25年 1月 4日
  改正   平成25年 1月19日
  改正   令和 元年12月21日